第2条 – 諸概念の定義
AI推進法まとめページはこちら 条文原文 (定義)第二条 この法律において、「人工知能関連技術」とは、人工的な方法により人間の認知、推論及び判断に係る知的な能力を代替する機能を実現するために必要な技術並びに入力された情報… 第2条 – 諸概念の定義
AI推進法まとめページはこちら 条文原文 (定義)第二条 この法律において、「人工知能関連技術」とは、人工的な方法により人間の認知、推論及び判断に係る知的な能力を代替する機能を実現するために必要な技術並びに入力された情報… 第2条 – 諸概念の定義
AI推進法まとめページはこちら 条文原文 (国際協力)第十七条 国は、人工知能関連技術の研究開発及び活用に関する国際協力を推進するとともに、国際的な規範の策定に積極的に参画するものとする。 概要 本条は、人工知能関連技術… 第17条 – 国際協力
AI推進法まとめページはこちら 【条文原文】 (人材の確保等)第十四条 国は、地方公共団体、研究開発機関及び活用事業者と緊密な連携協力を図りながら、人工知能関連技術の基礎研究から国民生活及び経済活動における活用に至るまで… 第14条 – 人材の確保等
AI推進法まとめページはこちら 条文原文 (地方公共団体の責務)第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関し、国との適切な役割分担の下、地方公共団体が実施すべき施策として、そ… 第5条 – 地方公共団体の責務
【条文】 (国民の責務)第八条 国民は、基本理念にのっとり、人工知能関連技術に対する理解と関心を深めるとともに、第四条の規定に基づき国が実施する施策及び第五条の規定に基づき地方公共団体が実施する施策に協力するよう努めるも… 第8条 – 国民の責務
AI推進法まとめページはこちら 条文原文 (研究開発機関の責務等)第六条 大学、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第九項に規定する研究開発法人その他の人工知能関連技術の研究… 第6条 – 研究開発機関の責務等
AI推進法まとめページはこちら 【条文原文】 (施設及び設備等の整備及び共用の促進)第十二条 国は、人工知能関連技術の研究開発及び活用に当たって必要となる大規模な情報処理、情報通信、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その… 第12条 – 施設及び設備等の整備及び共用の促進
AI推進法まとめページはこちら 【条文】 (連携の強化)第九条 国は、国、地方公共団体、研究開発機関及び活用事業者が相互に連携を図りながら協力することにより人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進が図られることに鑑み、こ… 第9条 – 連携強化
AI推進法まとめページはこちら 【条文原文】 (調査研究等)第十六条 国は、国内外の人工知能関連技術の研究開発及び活用の動向に関する情報の収集、不正な目的又は不適切な方法による人工知能関連技術の研究開発又は活用に伴って国… 第16条 – 調査研究等
AI推進法まとめページはこちら 【条文原文】 (国の責務)第四条 国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施… 第4条 – 国の責務