第25条 – 資料の提出その他の協力
AI推進法まとめページはこちら 条文原文 (資料の提出その他の協力)第二十五条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百… 第25条 – 資料の提出その他の協力
AI推進法まとめページはこちら 条文原文 (資料の提出その他の協力)第二十五条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百… 第25条 – 資料の提出その他の協力
AI推進法まとめページはこちら 条文原文 (所掌事務)第二十条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。一 人工知能基本計画の案の作成及び実施の推進に関すること。二 前号に掲げるもののほか、人工知能関連技術の研究開発及び活用… 第20条 – 所掌事務
AI推進法まとめページはこちら 条文原文 (設置)第十九条 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、人工知能戦略本部(以下「本部」という。)を置く。 概要 第19条は… 第19条 – 人工知能戦略本部
AI推進法まとめページはこちら 条文原文 (施行期日)第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章及び第四章並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日か… 附則第1条 – AI推進法の施行日
AI推進法まとめページはこちら 条文原文 (定義)第二条 この法律において、「人工知能関連技術」とは、人工的な方法により人間の認知、推論及び判断に係る知的な能力を代替する機能を実現するために必要な技術並びに入力された情報… 第2条 – 諸概念の定義
AI推進法まとめページはこちら 条文原文 (国際協力)第十七条 国は、人工知能関連技術の研究開発及び活用に関する国際協力を推進するとともに、国際的な規範の策定に積極的に参画するものとする。 概要 本条は、人工知能関連技術… 第17条 – 国際協力
AI推進法まとめページはこちら 【条文原文】 (人材の確保等)第十四条 国は、地方公共団体、研究開発機関及び活用事業者と緊密な連携協力を図りながら、人工知能関連技術の基礎研究から国民生活及び経済活動における活用に至るまで… 第14条 – 人材の確保等
AI推進法まとめページはこちら 条文原文 (地方公共団体の責務)第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関し、国との適切な役割分担の下、地方公共団体が実施すべき施策として、そ… 第5条 – 地方公共団体の責務
【条文】 (国民の責務)第八条 国民は、基本理念にのっとり、人工知能関連技術に対する理解と関心を深めるとともに、第四条の規定に基づき国が実施する施策及び第五条の規定に基づき地方公共団体が実施する施策に協力するよう努めるも… 第8条 – 国民の責務