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    AI推進法第3章・第4章の施行日が、2025年9月1日に決まりました。

    AI推進法のうち、第3章「人工知能基本計画」(第18条)および第4章「人工知能戦略本部」(第19条〜第28条)について、施行日を2025年9月1日とする政令が公布されました。

    AI推進法のうち、総則(第1条〜第10条)および基本的施策(第11条〜第17条)は、2025年6月4日の公布日に即日施行されてました。しかし、その他については、公布日から3か月以内の政令で定める日に施行するとされていました。今回の政令は、その施行期日を定めるもので、2025年9月1日が施行日と定められています。

    今回施行日が決まった第3章は、政府が策定する「人工知能基本計画」の法的根拠となるものです。また、第4章では、内閣に「人工知能戦略本部」を設置し、総理大臣を本部長として関係省庁や有識者が連携し、施策の総合調整・進捗管理を行うものとされています。

    政令の原文

    人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律の一部の施行期日を定める政令 

    令和七年八月一日 政令第二百八十号 

    内閣は、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号)附則第一条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。 

    人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日は、令和七年九月一日とする。