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AI基本計画 (人工知能基本計画)

富士修法律事務所 / FUJI OSAMU LAW

生成AI時代の羅針盤
『AI基本計画』を
わかりやすく解説

人工知能基本計画(AI基本計画)とは?

AI基本計画とは、政府がAI推進法に定める基本理念および基本的施策に基づき、人工知能関連技術の研究開発および活用の推進に関して、総合的かつ計画的に講ずべき政策の全体像を示すために策定する基本的な計画のことです。

  • 要するに、日本の政府は、AI(人工知能)をどんなふうに研究したり、使ったりしていくかを考えるために、「人工知能基本計画(AI基本計画)」という計画を作ります。これは、いわば「AIの使い方に関する国全体の作戦プラン」です。
  • この計画は、次のような内容を決めることになっています:

1. 基本的な考え方(方針)

AIを使うときに大切にすべき「考え方」や「目標」を決めます。
たとえば、「人を大切にする」「安心して使えるようにする」「みんなが恩恵を受けられるようにする」といったことです。

2. 政府がまとめてやるべきこと

AIをうまく活用するために、政府としてどういうことをやっていくかを決めます。たとえば、大学や企業への研究支援、AIに関するルールを作る、教育や仕事にAIを活かす方法を広げるなど、国全体で取り組む内容を具体的に書きます。

3. その他、必要なこと

上の2つに入りきらないけど、AIの発展のために大事なことも含めて書かれます。
たとえば、安全対策や国際協力などもここに入るかもしれません。


今後の流れ(AI推進法との関係を中心に)

【0】人工知能政策推進室の設置(2025年8月1日)

  • 内閣府内に新設
  • 人工知能(AI)を専門的に扱う
  • 職員約20人を配置
  • AI政策の司令塔となる「人工知能戦略本部」立ち上げの準備などを担う
  • 戦略本部の立ち上げ後は、事務局として機能

【1】人工知能(AI)戦略本部の設置(2025年9月1日)

法律附則※1の規定に基づき、9月1日までに設置予定。

  • AI推進法第19条は、内閣に「人工知能戦略本部」を設置する旨を定めています。これは、施策を総合的かつ計画的に推進するための中枢機関です。
  • 2025月9月1日に、戦略本部が設置されました。
  • 本部長は総理大臣(石破茂)、副本部長は官房長官(林芳正)とAI担当大臣(城内実)で構成されます(第22条第23条)。それ以外の国務大臣全員が、本部員になります(第24条

▼法的根拠:AI推進法第19条(設置)、同附則第1条

【2】専門調査会(有識者会議)の設置(2025年9月1日以降すみやかに)

  • 戦略本部は、有識者など関係者から資料提出・意見聴取・説明要求等を行える制度を整備(第25条)。
  • 以下の内容が決まっています(人工知能戦略本部令)。
    • 戦略本部は、専門調査会を設置できる
    • 委員は、学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命 
    • 委員は、非常勤 
    • 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときに廃止
  • また、有識者会議の意見をAI基本計画(第18条)や指針整備(第13条)に活かすことが想定されます。

▼法的根拠:人工知能戦略本部令

【3】AI基本計画の閣議決定(2025年冬までに)

専門調査会の意見も踏まえつつ本部で案を作成し、パブリックコメントを経て、AI戦略本部決定/閣議決定予定。

  • 政府は「AI基本計画」を策定する義務があり、これは研究開発・活用の推進に関する「方針・施策の全体像」を示す中核文書です。
  • 作成主体は人工知能戦略本部第20条)であり、閣議決定によって正式な国家計画となります(第18条第3項)。
  • この過程でパブリックコメントや有識者意見の反映が行われると解され、基本理念(第3条)に沿った包括的政策フレームワークとなることが期待されます。

▼法的根拠:第18条

🔶AI指針の整備

既存のガイドライン類との関係をわかりやすく整理しつつ、内閣府で検討予定。

  • 国は、国際的な規範の趣旨に即した指針の整備等を講ずるべきとされています。
  • 「適正なAIの研究開発・活用」を確保するため、既存ガイドライン(例えば経産省のAI倫理ガイドライン等)との整合性も検討され、実務に適用しやすい形で指針が再編・統合されると予想されます。
  • これは第3条第4項「国民の権利利益が害されることの防止」とも深く関係します。

▼法的根拠:第13条(適正性の確保)

🔶情報収集・調査研究

①主要な業種の活用実態調査
②AI開発者の安全性向上対策の情報収集
③最新技術や活用事例の調査
④国民の権利利益を侵害する事案の調査

  • 第16条は、情報収集・調査研究を国に義務づける条文です。
  • 「国内外の動向の把握」「権利利益の侵害事案の分析」「必要な対策の検討」など、明文化されています。
  • また、その成果をもとに研究機関や事業者に対して「指導・助言・情報提供」等の措置をとることも規定されています(第16条後段)。

▼法的根拠:第16条(調査研究等)第25条(資料の提出)

🔶国際協調

関係府省庁の協力の下、広島AIプロセス、GPAI、AISI等の活動の更なる推進

  • 国はAIに関する国際協力を推進する法的義務を有し、国際的なルール形成にも積極的に参画することとされています。
  • GPAI(グローバルパートナーシップ)」「AISI(AIセーフティ・インスティテュート)」「広島AIプロセス」などの国際枠組みでの連携は、この条文に基づき推進されます。

▼法的根拠:第17条(国際協力)・第3条第5項(基本理念)

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