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【条文原文】
(基本理念)
第三条 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進は、科学技術・イノベーション基本法第三条に定める科学技術・イノベーション創出の振興に関する方針及びデジタル社会形成基本法第二章に定める基本理念のほか、この条に定める基本理念に基づいて行うものとする。
2 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進は、人工知能関連技術が、その適正かつ効果的な活用によって行政事務及び民間の事業活動の著しい効率化及び高度化並びに新産業の創出をもたらすものとして経済社会の発展の基盤となる技術であるとともに、安全保障の観点からも重要な技術であることに鑑み、我が国において人工知能関連技術の研究開発を行う能力を保持するとともに、人工知能関連技術に関する産業の国際競争力を向上させることを旨として、行うものとする。
3 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進は、人工知能関連技術の基礎研究から国民生活及び経済活動における活用に至るまでの各段階の関係者による取組が相互に密接な関連を有することに鑑み、これらの取組を総合的かつ計画的に推進することを旨として、行うものとする。
4 人工知能関連技術の研究開発及び活用は、不正な目的又は不適切な方法で行われた場合には、犯罪への利用、個人情報の漏えい、著作権の侵害その他の国民生活の平穏及び国民の権利利益が害される事態を助長するおそれがあることに鑑み、その適正な実施を図るため、人工知能関連技術の研究開発及び活用の過程の透明性の確保その他の必要な施策が講じられなければならない。
5 人工知能関連技術の研究開発及び活用は、我が国及び国際社会の平和と発展に寄与するものとなるよう、国際的協調の下に推進することを旨とし、我が国が人工知能関連技術の研究開発及び活用に関する国際協力において主導的な役割を果たすよう努めるものとする。
【概要】
本条は、AI推進法全体に共通して貫かれるべき基本的価値観および政策原則を規定するものであり、同法の中核的理念条項である。特に、第1項で他の基本法との整合性を担保しつつ、2項から5項にかけて独自の基本理念を列挙する構成となっている。これらは、国の責務(第4条)、地方自治体の責務(第5条)、研究機関・企業・国民の行動指針(第6条、第7条、第8条)にも直接的に引用・準拠されており、本条は文字通り同法の「憲法的条文」である。
【解説】
一 他法との接続による法体系の整合性(第1項)
第1項は、AI推進法の理念が他の基本法、すなわち「科学技術・イノベーション基本法」および「デジタル社会形成基本法」に整合することを宣言するものである。これは、AIに限らず広範なデジタル・テクノロジーが多法領域にまたがって活用される現実を反映した立法技術であり、AI政策を他の国家戦略との一貫した方針のもとに位置付ける意図を明示するものである。
たとえば、デジタル社会形成基本法第2章(第16条以下)における「信頼の確保」「包摂性の推進」などの理念は、第3条4項(不適切活用への対応)や第13条(適正性の確保)と深く関係してくる。
二 経済・安全保障基盤としての技術観(第2項)
第2項は、AIを単なる業務効率化手段としてではなく、国家の経済社会の発展の基盤かつ安全保障上の戦略的資産として位置付けている点に特徴がある。
この技術観に基づき、第11条(研究開発の推進等)では、基礎研究から実用化までの一貫した支援が制度化され、第14条(人材確保)では、国際競争力の強化と並行して人材基盤の拡充が追求される。つまり、本項は、第2章以降の具体的施策の全体的方針を定めるものである。
企業においては、AI技術の導入が、単なる業務改善にとどまらず、事業の競争力確保や国際展開における戦略資源とみなされることへの視点が求められる。
三 総合・計画的推進(第3項)
第3項は、AI技術のライフサイクル全体を見渡し、基礎研究から社会実装に至るすべての段階に関与する関係者の連携を強調している。これは、縦割り行政の弊害や施策の断絶を防ぐための理念的基盤であり、法第9条(連携の強化)や第18条(人工知能基本計画)で制度的裏付けがなされている。
企業法務の観点では、研究開発部門、製品企画部門、コンプライアンス部門など、社内でも部門横断的な調整体制の整備が求められる背景となる。
四 リスク認識と倫理的配慮(第4項)
第4項は、本法が単なる推進法にとどまらず、AI技術の負の側面への警戒を明確に盛り込んでいることを示す。犯罪利用、プライバシー侵害、著作権侵害といったリスクを念頭に、透明性の確保を含む適正な活用を求めている。
この理念は、実務上は第13条(適正性の確保)や第16条(調査研究等)に制度的に反映され、企業に対しても説明責任とガバナンスの整備を要請する形となっている。
したがって、AIを用いたプロダクトやサービスにおいては、単なる性能評価のみならず、倫理的・社会的影響評価の体制整備が求められることになる。
五 国際協調と日本の主導性(第5項)
最後の第5項では、AIの国際的な枠組みへの積極的参画と、日本が主導的役割を果たすべきであるという立場が示されている。これは、OECDやG7、GPAIといった国際フォーラムにおける日本の立ち位置を法的に裏付けるものである。
国際的な技術基準やガイドラインが今後ますます重要性を持つことを踏まえると、グローバルに展開する企業にとって、本項の理念はコンプライアンス体制や国際的リスク評価に直結する。
【まとめ】
第3条は、AI推進法における理念的支柱であり、以下の三つの観点で実務的意義を持つ。
- 国・自治体・企業・国民の行動原理を共通化する、価値基盤としての役割を果たす。
- 具体的施策(第二章以下)に解釈指針を与える条文であり、施策適用の正当化根拠となる。
- 企業がAI活用戦略やガバナンス体制を構築する際に拠るべき、社会的合意の出発点を提示している。
このように本条は、他の条文の解釈に常に立ち戻るべき指導原理として機能する。企業にとっても、自己のAI開発・活用方針がこの基本理念と整合するか否かを常に意識することが、レピュテーションリスクの回避や公的支援の活用に不可欠である。
慶應義塾大学大学院博士課程を経て、大学の常勤研究員として「法律エキスパートシステム」(旧世代AIによる法的推論支援)の研究に従事。その後、国会議員の政策担当秘書として、制度設計や立法の実務に携わる。現在は、公共政策の知見を活かした予防法務サービスを展開している。
著書:『10分でサクッとわかるAI推進法』